滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十条 # 公売手続の制限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売 その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後 又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。


ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。