滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三条 # 強制執行による差押え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2項
滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
3項

執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。