滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第九条 # 強制執行続行の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。

2項
裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。
3項
強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。
4項

強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。