裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第九条 # 強制執行続行の決定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。
強制執行続行の決定は、徴収職員等に告知することによつてその効力を生ずる。
強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。