第十二条から第十七条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産 又は船舶を目的とする競売に関して準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第二十条 # 競売
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正