滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第四十九条の規定による手続 その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。
ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
第五条第三項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。
徴収職員等は、前条第一項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第十三条第一項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
登記官は、第十三条第一項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。
第六条、第八条、第九条 並びに第十条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。
この場合において、
第六条 及び第十条第三項中
「執行官」とあるのは
「裁判所」と、
第六条第二項中
「売得金の交付を受けた時」とあるのは
「配当要求の終期」と
読み替えるものとする。
第十二条 及び第十五条の規定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。
滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。
前項の規定により裁判所が交付を受けた金銭は、仮差押の執行がされている不動産を他の債権のための強制競売により売却した場合における売却代金とみなす。
第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行 又は仮差押の執行に関して準用する。
第十二条から第十七条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産 又は船舶を目的とする競売に関して準用する。
前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。
ただし、強制執行、仮差押えの執行 及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。