第十五条、第十八条第二項、第二十条の三、第二十条の四 及び第二十条の六の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。
この場合において、
第十五条中
「強制競売の申立てが」とあるのは
「第二十条の九第一項において準用する第二十条の三第二項本文 又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、
「強制競売の手続」とあるのは
「仮差押えの執行」と、
第十八条第二項中
「売却代金」とあるのは
「第三債務者からの取立金 若しくは第二十条の九第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金 又は売却代金」と
読み替えるものとする。