強制執行、仮差押えの執行 又は競売は、滞納処分による差押えがされている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対してもすることができる。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第二十条の二 # 航空機等に対する強制執行等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。
ただし、強制執行、仮差押えの執行 及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。