第二十条の三から第二十条の八までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行 又は行使について準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第二十条の十 # 担保権の実行又は行使
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正