滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第二十条の十一 # その他の財産権に対する強制執行等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行 又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行 又は担保権の実行の例による。

2項

第五条第三項本文(第十一条の二において準用する場合を含む。)の規定は電話加入権について、第十六条第二十条において準用する場合を含む。)の規定は その他の財産権で権利の移転について登記 又は登録を要するものについて準用する。