差押債権者 又は民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第四条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。
一
号
三
号
法令の規定 又はこれに基く処分により滞納処分の手続が進行しないとき。
二
号
国税徴収法第百五十九条第一項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項 又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による差押(その例による差押を含む。)がされているとき。
前二号の場合を除き、相当期間内に公売 その他滞納処分による売却がされないとき。