第三条、第五条第一項 及び第二項、第六条第一項 及び第三項 並びに第七条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。
ただし、第五条第一項本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされているものについて滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。
第三条、第五条第一項 及び第二項、第六条第一項 及び第三項 並びに第七条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。
ただし、第五条第一項本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされているものについて滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。
第五条第四項の規定は、前項の動産で仮差押えの執行後に滞納処分による参加差押えがされているものに関して準用する。
第一項において準用する第六条第一項の規定により執行官が交付を受けた金銭は、仮差押えの執行がされている動産を他の債権のための強制執行により売却した場合における売得金とみなす。