第三条、第四条、第五条第一項本文 及び第三項本文 並びに第六条から第十条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第十一条の二 # 競売
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正