滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第十七条 # 売却代金の残余の交付等の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第六条第八条第九条 並びに第十条第一項第三項 及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。


この場合において、

第六条 及び第十条第三項
執行官」とあるのは
「裁判所」と、

第六条第二項
売得金の交付を受けた時」とあるのは
「配当要求の終期」と

読み替えるものとする。