第六条、第八条、第九条 並びに第十条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。
この場合において、
第六条 及び第十条第三項中
「執行官」とあるのは
「裁判所」と、
第六条第二項中
「売得金の交付を受けた時」とあるのは
「配当要求の終期」と
読み替えるものとする。
第六条、第八条、第九条 並びに第十条第一項、第三項 及び第四項の規定は、第十三条第一項の不動産に関して準用する。
この場合において、
第六条 及び第十条第三項中
「執行官」とあるのは
「裁判所」と、
第六条第二項中
「売得金の交付を受けた時」とあるのは
「配当要求の終期」と
読み替えるものとする。