滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第十九条 # 船舶に対する強制執行及び仮差押の執行

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行 又は仮差押の執行に関して準用する。