漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第七十二条 # 小型機船底びき網漁業の種類

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。

一 号

手繰第一種漁業

網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業

二 号

手繰第二種漁業

ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業

三 号

手繰第三種漁業

桁を有する網具を使用して行う手繰漁業

四 号
打瀬漁業
五 号

その他の小型機船底びき網漁業

前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業

2項

前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。