第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。
一
号
二
号
三
号
四
号
手繰第一種漁業
網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業
手繰第二種漁業
ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業
手繰第三種漁業
桁を有する網具を使用して行う手繰漁業
打瀬漁業
五
号
その他の小型機船底びき網漁業
前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業