第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第二節 小型機船底びき網漁業
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
三
号
四
号
手繰第一種漁業
網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業
手繰第二種漁業
ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業
手繰第三種漁業
桁を有する網具を使用して行う手繰漁業
打瀬漁業
五
号
その他の小型機船底びき網漁業
前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業
前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。
小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域 又は期間を定めたときは、当該海域 又は期間内においては、営んではならない。
ただし、第一種共同漁業権 又は第三種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権 若しくは区画漁業権 又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域 又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。
農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。
二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。
小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁 又は網口開口板を使用して営んではならない。
ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域 及び期間内において営むものについては、この限りでない。
第一項ただし書 及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。