漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項
農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
2項

前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。