漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三十七条 # 漁具又は漁ろう装置の格納等

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海(大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く)又は中西部太平洋条約の締約国である外国(以下この条において「条約締約国」という。)の領海 若しくは排他的経済水域(大韓民国にあつては別表第五の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を許可船舶等により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。


ただし、いずれかの条約締約国から 漁獲のための許可を受けている許可船舶等により、当該許可に係る当該条約締約国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。