大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約 その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第三十九条 # 大中型まき網漁業に係る漁具の制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正