漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三十六条 # 聴守義務

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時二千百八十二キロヘルツ 又は百五十六・八メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。