漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三十条 # 漁具又は漁ろう装置の格納等

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

遠底船舶の船長は、外国の領海 又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては別表第五の九の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条第三十二条第三十三条において準用する場合を含む。)及び第百六条において同じ。)を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。


ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。