漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四節 遠洋底びき網漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶(以下この条 及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側 及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。

1項

遠底船舶の船長は、外国の領海 又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては別表第五の九の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の十一の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の十二の項の上欄に掲げる区域。以下この条第三十二条第三十三条において準用する場合を含む。)及び第百六条において同じ。)を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。


ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

1項

遠洋底びき網漁業者は、第二十七条各号いずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品(以下この条 及び次条において「漁獲物等」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条 及び次条において「遠底船舶等」という。)から他の船舶に転載してはならない。


ただし別表第八の二の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。

1項

遠洋底びき網漁業者は、北太平洋条約海域において、漁獲物等を、遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき、又は北太平洋条約海域以外の海域において、北太平洋条約海域における漁獲物等を遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき(いずれの場合においても、第二十七条各号いずれかに該当する場合を除く)は、当該転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号
当該転載の年月日
二 号
当該転載を行う港の名称 又は海域
三 号
当該転載を行う漁獲物等の状態 及びその量
四 号
当該転載を行う遠底船舶等の名称 及び漁船登録番号
五 号
当該転載を遠底船舶等から受ける船舶の名称 及び信号符字
2項

遠洋底びき網漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。