遠洋底びき網漁業者は、第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品(以下この条 及び次条において「漁獲物等」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条 及び次条において「遠底船舶等」という。)から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第八の二の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
遠洋底びき網漁業者は、第二十七条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品(以下この条 及び次条において「漁獲物等」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条 及び次条において「遠底船舶等」という。)から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第八の二の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。