漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三十条の二 # 漁獲物等の転載制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

遠洋底びき網漁業者は、第二十七条各号いずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品(以下この条 及び次条において「漁獲物等」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条 及び次条において「遠底船舶等」という。)から他の船舶に転載してはならない。


ただし別表第八の二の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。