法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第九条 # 許可の有効期間
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正