漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十一条 # 許可証の備付け義務

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
許可を受けた者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。