漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十三条 # 操業制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第四の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限 又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。