許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第四の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限 又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第二十三条 # 操業制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正