漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十九条 # 信号符字を表示しない船舶の使用禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下 この条 及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側 及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。