漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十五条 # 位置等の報告義務

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
許可に係る船舶の船長は、汎地球測位システムに係る端末の使用 その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。
2項

許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が大臣許可漁業につき漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項 及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣 若しくは漁業監督官が、漁業調整上必要と認めてインターネットの利用 その他の適切な方法による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従って報告しなければならない。