漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十六条 # 操業日誌

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。

2項

大臣許可漁業(大中型まき網漁業 及びかつお・まぐろ漁業を除く)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。

3項

第一項の操業日誌に第十四条第二項第一号から 第六号までに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項については、当該操業日誌 又は その写しの提出をもって同条第一項の報告書を提出したものとみなす。