漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十四条 # 漁獲物等の陸揚港の制限

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物 又は その製品(第四十七条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物 又は その製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの 若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定 又は選定に係る陸揚港以外の地に当該大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。


ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けたとき、又は暴風雨 その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2項

許可を受けた者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。


これを変更した場合も、同様とする。