漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二十条 # 許可証の返納

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。


前条の規定により許可証の書換え交付 又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2項

前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。