許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。
前条の規定により許可証の書換え交付 又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。
前条の規定により許可証の書換え交付 又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。