漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第二条 # 大臣許可漁業の種類

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

漁業法以下「」という。第三十六条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一 号

沖合底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船(法第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業

二 号

以西底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

三 号

遠洋底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

四 号

東シナ海はえ縄漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く

第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

五 号

大西洋等はえ縄等漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網 又はかごを使用して行う漁業(第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く

六 号

太平洋底刺し網等漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄 又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く

第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第十五号に掲げるずわいがに漁業

第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

七 号

大中型まき網漁業

総トン数四十トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業

八 号

基地式捕鯨業

動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く

九 号

母船式捕鯨業

製造設備、冷蔵設備 その他の処理設備を有する母船 及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの

十 号

かじき等流し網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ 又はさめをとることを目的とする漁業

十一 号

東シナ海等かじき等流し網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお 又はまぐろをとることを目的とする漁業

十二 号

かつお・まぐろ漁業

総トン数十トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とする漁業

十三 号

中型さけ・ます流し網漁業

総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業

十四 号

北太平洋さんま漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業

十五 号

ずわいがに漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く

第一号に掲げる沖合底びき網漁業

総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

別表第一ずわいがに漁業の項の中欄第三号 又は第四号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網 又はかごを使用して行う漁業

十六 号

日本海べにずわいがに漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業

十七 号

いか釣り漁業

総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業