漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第五十一条 # 船舶の塗装

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

かじき等流し網漁業の許可を受けた者(以下 この節において「かじき等流し網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。