かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第八の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
ただし、別表第八の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。