漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第五十九条 # 漁獲物等の転載制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号除く)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。


ただし別表第八の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。