漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第五十八条 # 採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。)又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字 及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項

かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろに表示された信号符字 若しくは番号を抹消し、又は除去し、その他 当該信号符字 若しくは番号の識別を困難にする行為をしてはならない。