かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第五十四条 # 漁具の制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。
かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。