母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。
一
号
処理開始の日時
二
号
体長
三
号
性別
四
号
乳分泌の有無
五
号
胎児の性別 及び体長
六
号
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細