日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色 及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第六十七条 # 塗装しない船舶の使用禁止
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。