漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十七条 # 塗装しない船舶の使用禁止

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色 及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。