漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十六節 日本海べにずわいがに漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色 及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

第五十六条第二項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。

1項

日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。

一 号

各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号 及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。

二 号
各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号 及び連番号を表示すること。
1項
日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイ その他の浮標を当該漁業に使用してはならない。