漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十九条 # 一定の浮標の使用禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項
日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイ その他の浮標を当該漁業に使用してはならない。