漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十二条 # さめの魚体の所持等の制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。


ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

一 号

当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

二 号

当該さめ(インド洋協定海域、中西部太平洋条約海域 及び東部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く)に限る)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。


ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。

三 号

当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。