かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
当該さめ(インド洋協定海域、中西部太平洋条約海域 及び東部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。
当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。