漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十六条 # 漁獲物等の転載制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物 又はその製品を、当該漁獲物を採捕し 又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。


ただし、船舶の損傷 その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。