漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十四節 中型さけ・ます流し網漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


1項

中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く)を当該許可において操業区域の全部 又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下 この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうち その下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。

1項

中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。

1項

中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物 又は その製品を、当該漁獲物を採捕し 又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。


ただし、船舶の損傷 その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。