漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十四条 # 塗装しない船舶の使用禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く)を当該許可において操業区域の全部 又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下 この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうち その下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

第五十六条第二項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。