かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物 又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第六十条 # 漁獲物等の国外陸揚げの制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正