漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十条 # 漁獲物等の国外陸揚げの制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物 又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。