漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六条 # 許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

許可 又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人 若しくは当該合併によって成立した法人 若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可 又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可 又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。