起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期 又は漁具の種類 その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第十一条 # 起業の認可の変更の許可
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前条の規定は、前項の許可について準用する。