漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十一条 # 起業の認可の変更の許可

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期 又は漁具の種類 その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2項

前条の規定は、前項の許可について準用する。