法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間 又は引き続き二年間とする。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第十三条 # 休業期間の制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正