漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十三条 # 休業期間の制限

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間 又は引き続き二年間とする。