法第四十八条第一項の規定により許可 又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続 又は法人の合併 若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第十二条 # 相続又は法人の合併若しくは分割の届出
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正