漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十二条 # 相続又は法人の合併若しくは分割の届出

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

法第四十八条第一項の規定により許可 又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続 又は法人の合併 若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。