法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定 及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。
一
号
許可を受けた船舶の位置を自動的に測定 及び記録できるものであること。
二
号
次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
イ
三
号
当該船舶を特定することができる情報
ロ
当該船舶の位置を示す情報 並びに当該位置における日付 及び時刻
前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。